住居侵入罪の在宅起訴のついて

住居侵入事件について、下記ご相談です。
検察庁に呼ばれ出頭し、取調べ後、「公判になります」といわれました。

■現在、34歳。(会社員で管理職として勤務。実家暮らし。社長が身元引受人)
■少年時代に、強制わいせつで少年院に1年ちょっと服役
■2016年2月に強制わいせつで執行猶予3年。猶予期間は終了している。

今回の内容としては、家の鍵を開けようとしていた女の子に声を掛け、
「君がさっき盗撮されていたからちょっと話を聞かせて」と言って、
家の玄関先に入り(玄関の靴を置いている所で話をしたということで、それ以上上がりこんではいません)、何度か下着の色を聞いたり、下着を見せて欲しいと言ったというものです。
実際に下着を見たりそれ以上の触るなどの行為はないですが、口頭で下着の色を聞いています。
被害者も触ろうとしたり、無理やり何かをされたりはないといっています。

7月下旬に任意同行、取り調べ。勤務先の社長が迎えに来て、身元引受人となりそのまま帰宅。
8月初旬に警察署に再度呼ばれ、携帯電話など押収品を全て返却される。

■罪名は「住居侵入」のみで在宅のまま起訴。
■事件発生は執行猶予期間中(2018年12月3日発生。猶予期間は2019年2月11日まで)
■他の余罪はなく、疑われていることもなし
■罪は認めており、争うことはない。
■弁護士を選任していない状態(起訴後、国選になるかと思います)
■住居侵入罪での前科などは一切なし
■仕事は今後もきちんとしており、統合失調症の母の介護が必要(家族は自分だけ)

この場合、以下の点を心配しております。

①猶予中の再犯ということから、懲役刑の実刑(猶予がつかない)ことはあるのでしょうか?
(可能性で言えば、ゼロではないんでしょうが、ほぼないのか結構可能性としてあるのか・・・)
それとも罰金刑になる可能性が高いのか?

②この内容の場合、検察側の求刑はやはり懲役刑になるのでしょうか?最初から罰金刑の求刑ということはないのでしょうか?

③11月から新しい職場で働くことになっているのですが、9月5日時点で起訴するといわれ、第一審と判決言い渡しを含めて、10月中に終わるでしょうか?

100%予測を立てるのは難しいと思いますが、
ご経験から恐らくこうだろうというものがあれば、ご教示頂けますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

1 具体的な情状にもよりますが,実刑という可能性は低いのではないかと思います。執行猶予になる可能性が高いと思います。
2 公判請求してくるということは,求刑は懲役刑の可能性が高いでしょう。
3 9月5日に起訴されたとすれば10月中に終わる可能性もありますが,起訴すると言われただけで起訴がずれ込むのであれば10月中は厳しいと思います。

馬場先生

お世話になります、ご回答ありがとうございます。
何人か法律相談に行った弁護士さんには、執行猶予中に起こった事件だし、住居侵入と言っても、性的な目的だから絶対実刑になるだろう、と言われたのですが、そこは営業部分も強いのでしょうか?
ネットでこのようにご相談すると、殆どの方が執行猶予の見通しと言って頂けるのですが・・・。

それは営業というよりは,見立ての違いでしょうね。実刑になる可能性ももちろんありますが,執行猶予が判決時点で切れていることと,記載されている事情からすると,執行猶予の可能性の方が高いのではないかと思います。ただ,性的目的という点や執行猶予中の犯罪という点は確かに実刑方向に傾く事情ですので,有利な事情をしっかりと主張立証していくことが必要です。
示談も必要でしょう。

馬場先生

ご丁寧にご回答頂き、本当にありがとうございます。
度々の質問をしてしまい大変恐縮ですが、
やはり示談が取れなかったとなるとかなり厳しい見立てになってくるでしょうか?