示談金の税金について
示談が成立し、お金が振り込まれたが、本人の通帳ではなく、子供の通帳に振り込まれました。
税金はかかりますか?税金がかかる場合、どうしたら税金がかかなくなるか方法ありますか?
原則として課税されませんが,例外があります。
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされていますので,示談金がそのような内容の紛争に対するものであれば基本的には税金はかかりません。
ただし、示談金の内容が、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされています。
また,例えば未払い賃金の請求などで紛争になっていて最終的に示談金として支払われた場合などは,実質的に示談金が賃金の性質であると判断されれば課税されることもあるでしょう。