自慰行為の動画を受け取ってしまいました
自分は高校生でツイッターを使用して相手の自慰行為をしてる動画を受け取りました。本当は動画を購入と言うことになっていたのですがgooglePlayカードで払うことになり持ってなかったのでもういいと思っていたら相手が明日の朝払ってねと言い動画を送られてきました。私はその動画は保存してはなく怖くなって相手をブロックし、アカウントを消しました。これは刑事事件として扱われるのでしょうか?また高校退学になったりしませんか?すごく怖いです。
相手の方が成年であれば刑事事件にはまずならないでしょう。詐欺ではないかとか言いようはいくらでもありますが警察が動くとは考えにくいです。
相手が未成年の場合には,自治体の条例によっては条例違反となることもありますが,こちらもそれだけで警察が動く可能性は大きくないでしょう。
高校からの処分は,上記の状況がバレてしまうとあり得るところですが,退学処分は重すぎでしょう。