調停離婚後の金銭トラブルです。
調停離婚後の金銭トラブルです。
調停では、財産分与なしで子供の学資保険のみ、私が買い取る約束をしました。(調停条項では解決金と記載)
名義変更に必要な書類は郵送されたのですが、保険金の未払いがあり、手続きができない状況です。
元旦那に支払いの意思を確認したところ、払う気はないそうです。
そこで解決金より差し引き、残金を解決金として支払おうと思うのですが、これは認められないことですか?
かんぽ生命では、名義変更の日を境に支払い者も変更になると定めており、名義変更前の保険金を立替払いをすると、領収書の名前は元旦那の名前になるそうです。
未払い保険料について旦那に支払い義務があるなら、
あなたの考え通りでいいですよ。
あなたは立て替えたのですから、求償権があるので
相殺していいですよ。
ご回答ありがとうございました。
その方向で進めてみようと思います。