理学療法士が手術後の患者にオンラインで運動指導を行うことは法律的に大丈夫でしょうか?

理学療法士です。

理学療法士が障害を持った方(例えば腰の手術後など)にオンラインで運動指導を自費で実施することは法律に触れるのでしょうか?実際に治療するのではなく、例えば病院で教えてもらった運動や一般的に実施したほういい運動を画面越しに確認、実施するなどを想定しています。

自費とはあなたが経費を負担することですか。
お客から費用を徴収することですか。
勤務しているなら、勤務先の同意が得られれば、問題はないでしょう。
勤務していないなら、医師法に反しない範囲なら、問題はないと思いますね。

自費とはお客さんから費用を徴収することを意味しています。お客さんが保険を使えないという意味合いで自費と書かせて頂きました。

ありがとうございます。病院にも一度確認してみます。