妊娠中絶が嘘だった場合、詐欺になるのか

不倫相手が妊娠したというので、中絶費用を渡しました。
女友達に連れて行ってもらい県外の病院で中絶すると言っていたのですが、夜中に出血で緊急手術したといっています。
しかし病院名や領収書をみせてくれません。

妊娠が嘘だった場合、詐欺になりますか?
費用を返してもらう事が可能ですか?
また、どんな方法で相手に費用を請求する事ができますか?

詐欺の場合、犯罪として立件できますか?

妊娠が嘘だった場合、あなたをだまして中絶費用を受け取ったことになりますので、詐欺に当たると思います。

その場合、相手に渡した中絶費用相当額を返してもらうことが出来ます。

弁護士から相手に内容証明を送ってもらい、妊娠および中絶(流産)についての客観的な証拠の提出を求め、もしそれらの証拠の提出がされない場合には、詐欺に基づく原状回復請求権として、相手に支払った費用を返還するよう求めれば良いでしょう。

ご回答ありがとうございます。

内容証明で証拠提出を求める事ができると知ることができてよかったです。

また妊娠が事実だとしても不倫相手が風俗で働いていたため、自分の子供か不明です。
自分の子どもかどうかを証明してもらう方法はあるのでしょうか?