弁護士の方に間に入っていただいた方が良いでしょうか?
雨の日に、松葉杖をついた方とぶつかってしまい、尻もちをつかせてしまいました。
ボルトを足にいれていたらしくその足が痛くて動かせないと救急車で搬送されました。
歩きスマホをしていたわけでもなく、相手を避けようとしたら逆に滑って転んでぶつかってしまいました。
治療費などは請求された分を全て支払う形になりますか?
また、それには通院日や生活費などどこまで含まれるのでしょうか?
過失により怪我を負わせてしまったため、治療費・通院費などの他、その方が働けなくなった期間の休業補償など、相当因果関係のある損害については賠償責任が生じると考えられます。
ただし、被害者側にも事故について何か過失がある場合や被害者の既往症により症状が悪化した場合には、過失相殺(または過失相殺の類推)で何割か引き下げられることもあり得ます。
金額によっては、弁護士を入れることも検討すべきでしょう。
なお、自動車保険や火災保険のオプションなどで、個人賠償責任保険・個人賠償特約などに加入されていないか確認してみてください。
迅速な解答ありがとうございます。
落ち着いて保険などを確認してみます。