示談書における偽名対策
示談書で偽名を書かれた場合、その示談書は無効になるのでしょうか? また、偽名対策として、何か有効な手段はありますか?
その偽名が、その方の通名として普段から利用されているといった事情でもない限り、通常、偽名を記載する方としては、その場を切り抜けるための手段等として行っており、示談に応じる意思はないと考えられますので、その結果、無効と判断される可能性は高いと考えます。もっとも、偽名を記載して示談するといった故意に基づく違法行為により、示談の相手方が何らかの損害を被った場合、偽名を記載した者に対する損害賠償請求が認められる場合があると解されます。
なお、偽名やその印を用いて示談書に署名や押印をする行為は、有印私文書偽造・同行使罪に問われる行為で違法となります。
写真付きの公的な身分証明書の提示を求め、本名や住所等を確認することが有効と言えます。