妊娠して結婚の約束をしているが一方的に別れたいといわれた。慰謝料、養育費を請求できるか?
17歳の娘が現在妊娠8カ月になります。11月の始め頃予定日です。相手は!一つ年上の方で結婚したいの約束をして、相手方の親とも顔合わせもして若い二人を支えていくことになりました。ところが、突然彼こも!別れたい、子供も産んでほしくないと一方的に言われました。まだ籍も入れていません。娘は、一人で産んで育てるつもりでいます。相手に養育費とか請求できるのでしょうか?
認知と養育費請求ですね。
それと婚約破棄を含む慰謝料請求ですね。
相手の支払能力が問題ですが、時間をかけてでも
支払ってもらえるようにしましょう。
これから支出する費用についても領収書を保管して
おきましょう。
まずは認知をしてもらうことになります。
任意認知をしてくれない場合には、強制認知の手続をとることになります。
認知が認められた後で養育費の請求をしていくことになります。
また、婚約の不当破棄に基づく慰謝料請求も可能と存じます。