示談書 署名に関して
先日、男女トラブルでプライバシーの侵害のため慰謝料を請求されました。もちろん慰謝料はお支払いしようと思っているのですが、相手に運転免許証の写真を撮られているので流出とかの危険性などから示談書を作成していこうかと思っています。
しかし、もし示談書に署名してくれない場合どういった対応をすれば良いのでしょうか?
また、署名をしてくれた上で身分が確認できるものを見せて頂くよう要求すること可能でしょうか?
身分を確認できるものを撮らせてもらうことは
必要です。
相手が拒むなら、示談しない方がいいでしょう。
示談者の中に、個人情報等に関する公害禁止の条項を設ければ良いかと思慮いたします。
また、示談書に基づいて慰謝料の支払いをすることになろうかと思われますので、口外禁止を含め、条件面での折り合いができ、かつ、示談書の取り交わしができてからの慰謝料の回収という流れになることが一般的です。そのため、先行して示談内容を交渉する余地はあるかと思われます。
相手方としても、示談による回収が図れない場合には、訴訟等によって時間や費用をかけながら回収をしなければならない点で、相手方にとっても、示談による解決には利点があるため、交渉の余地はあるかと思われます。
なお、強制力はないものの、身元を示す資料の提示を求めること自体は、特段問題ないものと思慮いたします。
交渉や相手方とのやりとり、示談書の文面等にご不安があるようであれば、一度弁護士に個別に相談をされても良いかと思慮いたします。
相手が示談書にサインしてくれない場合、示談はしないということでよろしいかと存じます。
相手も慰謝料が欲しいわけですから、こちらの提示する条件をのんでくれる可能性はあると思います。
示談書締結の際、相手の身分確認のため、免許証等の提示を求めても良いとは思います。