覚醒剤逮捕勾留期間について
7月26日深夜に私の友人が覚醒剤使用(初犯)で逮捕されました。すでに10日以上経っていますが、勾留延長で10日追加されたとして、逮捕された日から最大20日経てば釈放されるのでしょうか? (8月14日?)会社復帰のためにも、早めに釈放されることを願っているのですが...
一般的に、覚せい剤取締法違反(使用罪)で証拠が固い場合、不起訴(起訴猶予)で釈放というのは厳しく、起訴前勾留の満期日に起訴され、勾留が継続する可能性が高いと思われます。
ただし起訴後は保釈請求ができますので、もし職場の上司・同僚が協力できることがあるとすれば、今後の支援を約束し保釈や寛大な処分を求める嘆願書などを作成し、弁護人に渡すことが考えられます。弁護人に連絡を取ってみてはいかがでしょう。
回答ありがとうございます。起訴前勾留の満期日とは何日にあたるのでしょうか?
また弁護人ですが、ご家族の方を通じて連絡するかたちになるのでしょうか?
起訴前勾留の満期日は、勾留決定がなされた日から数えて10日め、ここから追加で10日延長できるので、決定から20日目になります。ただし20日目が土日祝日に重なる場合、起訴・不起訴の処分は直前の平日になされます。
弁護人の連絡先を聞いて連絡しても構わないですが、あくまで弁護方針の決定権は被疑者と弁護人にありますので、必ずしも弁護活動にプラスにならないと判断した場合は、ご協力をお断りすることもあります。この点はご了承ください。