病院内の待合室の患者様全員に向けた、サプリメントの効果効能表現は可能でしょうか?
自分のクリニック(診療所)の待合室内にて、来院されているすべての患者様向けに、デジタルサイネージ(テレビモニター)の画面で院内販売をするサプリメントを紹介したいのですが、知り合いから『院内は広告に該当しない=広告としての規制を受けない』とお聞きしたため、そうであれば『腸内改善に効きますよ』などの効果効能を明確に表記したいと考えていますが、そうしたことは本当に問題無いのでしょうか?
消費者庁は、消費者保護の観点から、不当な表示、誤認されやすい表示を、違法表示と判断するので、
院内は、広告としての規制は受けないと言うことは、ないでしょう。
商品自体のエビデンスに問題があれば、消費者から苦情が出れば、調査対象にするでしょう。
したがって、表現は、各種事例を参考にして、許される範囲の表現を探されるといいと思います。
(私見)