電化製品の財産分与について

先日、調停にて離婚が成立いたしました。
その際、相手方より共同で購入・使用していた電化製品のリストを渡され財産分与として欲しいと言われたので口頭で了承しました。
相手方が希望している電化製品の中にデジタルカメラがあり、現在使用中なので別のものにして欲しいと伝えたのですが相手方は譲らないの一点張りです。
調停証書を作る際、家具や電化製品の財産分与については双方で調整してくださいと裁判官に言われたので書類に記載はしませんでした。
相手方が言うようにデジタルカメラは渡さなければならないのでしょうか?もしくは私が買い取ることはできないのでしょうか?話し合いで解決したいのですが、相手方が取りつく島もないので困っています。

名案が出ないとむずかしいそうですね。
決着がつかないなら、電化製品についてあらためて、財産分与の申立て
をすることになりますね。