婚約破棄の際の慰謝料や結納金について

婚約破棄での慰謝料や結納金についてご質問させて頂きます。
4か月前に婚活パーティーで知り合った男性と、2か月後に結納金として100万円を受け取り婚約しました。
しかしその後お相手から、婚約時に取り決めた約束事の一つが納得できないので反故にして欲しいとの申し出があり、2人で話し合いの機会をもち、最初の約束通りにという事で話が落ち着きました。
しかし翌日には「昨日はあなたの勢いに負けて約束してしまったが、やはりその約束は守るつもりは無い」とメールが来て、とりあえず日時を決めてもう一度話合いの約束をしましたが、その2日前に「口では女に敵わないので、この件についてもう話合いをするつもりは無い」とキャンセルされました。
「では、婚約は破棄されるのですか?」と、メールを送ったところ、「あなたが折れない限り結婚はしないけれど、婚約は破棄しない。あなたが婚約を破棄したいと言うなら連絡をする様に」との返信が来ました。
明らかに嫌がらせをして慰謝料を払わずに婚約破棄したい魂胆が見え見えです。
この様な場合、私から婚約破棄を申し出たら、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
この後、どの様な行動を起こしたら良いか、アドバイスをお願い致します。

お困りのことと思慮いたします。
正確には実際のやりとりにもよりますが、相手方は婚約破棄という言葉は避けているものの、実質的には破棄同然の行動をしているとすれば、それを理由として慰謝料等の請求をすることは考えらられるかと思慮いたします。
この場合、受領した結納金の処理が問題となりますが、婚約関係が解消された場合、原則としては返金することになるものの、相手方によって婚約解消に至ったと言える場合には、返金を免れたり、一部の返金で足りることとし、残りを慰謝料として処理できることも考えられるかと思慮いたします。

いずれにしても、相手方からの動きがなく、実質的に破棄同然と言える場合には、その実情を踏まえ、あくまで相手方による破棄であることを前提に、慰謝料や結納金に関する話をする必要が出てくるかと思慮いたします。ご自身での行動が難しい場合には、弁護士に相談されるのもよいかと思慮いたします。

約束事がなんなのかわかりませんね。
あなたが折れない限り結婚はしないが婚約破棄はしない、
という発言も、よくわかりませんね。
いつまでたっても結婚はできないですね。
婚約破棄は正当な理由があればできますね。
どちらかに正当な理由があるのですかね。
相手に破棄の原因があるなら、100万は返す必要はあり
ませんね。

相手の不誠実な対応に戸惑うばかりでしたが、先生方のアドバイスを糧に前向きに行動を起こしてみようと思います。
迅速かつ丁寧なご回答、ありがとうございました。