不貞行為の証拠物の処分について
1年半程前に、私の不貞行為により離婚しました。離婚の際、元夫に調査会社をつけられ不貞行為の証拠写真等を突き付けられ不倫相手に損害賠償の請求がされ、相手も弁護士さんを通し損害賠償の支払いを行いました。(後日私も損害賠償分として受け取る分の相続額を放棄しています。)
その際に、不貞行為の証拠となる映像、画像はすべて破棄すると約束を、私とも不倫相手とも交わしたのにも関わらず、元夫は証拠をいまだに手元に残しているようです。と言うのも、元夫は私の会社の部下で、夫の会社卓上の資料置場(誰でも見れる資料も置いてある状態)に置いてあったメール便の封筒を違う書類と勘違いをした私が間違えて中身を見てしまった事から発覚しました。よく見れば元夫宛ての宛名ではあったものの、他の資料と同じ封筒に入れてあるので、宛名を確認せずに中身を見てしまいました。もともと開封済みでしたので、私が勝手に開封したわけではありませんが、勝手に中身を見てしまった罪悪感もあり、元夫にはいまだに言い出せずにいます。置いてある場所も場所なので他の写真に見られてしまうのではないかと不安で仕方がありません。万が一、他の社員や上司に見られてしまうような事があった場合、名誉棄損などに当たるのでしょうか?また私が勝手に処分する事は違法になりえますか?
あなたが見た行為は違法ではありません。
偶然見たことなので違法ではなく、見た事を前提にして、廃
棄を請求してもいいでしょう。また、
ほかの人が勝手に見た場合は、名誉棄損にはなりません。
ただし、見えやすいところに置いていたので見られたとい
うことになれば、過失によるプライバシー侵害で、精神的
苦痛を被ったことになるので、慰謝料請求事由になるで
しょう。さらに、
破棄すると言う約束を履行していないことが、判明したら、や
はり精神的苦痛を被ったということになるでしょう。そして、
相手の所有物ですから、処分は違法になるので、処分したか
どうか、問いただすといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
偶然だったとは言え、見てしまった事に対して、元夫が逆上するのが怖くなかなか言い出すことが出来ません。破棄するという約束も、私とは書面などでは約束を交わしておらず口頭での約束ですが、それは効力はありますか?また、証拠をネタにまた何か請求させることは、ありえますか?
口頭約束は有効です。
請求されることはありません。
ありがとうございます。
とても助かりました!