不倫相手の嫁から訴えられているが金銭的余裕がなく支払えません。
はじめまして。
不貞行為で相手方嫁から訴えられております。私は金銭的余裕がなく支払えません。しかし、相手方は聞く耳ももたず(精神的に不安定と弁護士より聞きました)応じず、担当弁護士にも経済的事情を伝え交渉してもらいましたが、結果尋問に進むことになりました。判決がでたとて、私はお金がなく支払えません。(担当弁護士からは、支払ってもらうしか…といわれました)その場合は、どうなるのでしょうか?
相手(男)が結婚していたことは聞いていませんでしたが、その主張も逆手にとられている気がします。
責任の程度や支払能力など、弁護士に相談した方がいいですね。
お金がなければ、相手はどうすることもできないですからね。
給与差し押さえか預金差し押さえされることが考えられますが、それらもない場合は、相手も手が打ちようがないです。