和解書の内容について会社に(未払い賃金とハラスメント)
私は会社に未払い賃金とハラスメントの話しをしたところ、会社は弁護士を雇い、今現在私はその弁護士と書面でやり取りとしています。未払い賃金については会社側の弁護士より和解書が届きましたので同意する方向で考えているのですが、その書面の一文に「甲と乙の間には、本和解条項に定めるもののほかに何らかの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されておりました。私としましては、未払い賃金が解決すれば、次にハラスメントを解決したいと考えていましたので和解書に同意するか悩んでおります。和解書には未払い賃金の内容しか記載がなく、ハラスメントについては会社より「調査して回答する」と言われてからしばらく連絡がなかったので会社に問い合わせると「弁護士に任せてあるから連絡を待ってほしい」とだけ言われています。そこで質問がございます。同意した場合、ハラスメントについても含めて解決されてしまうのでしょうか。また内容について確認したい場合、私から弁護士または会社に直接電話などで連絡してもよいのでしょうか。和解書の回答期限が2日以内であり土日となっているためどこにも相談できず困っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。
「甲と乙の間には、本和解条項に定めるもののほかに何らかの債権債務がないことを相互に確認する」との条項はいわゆる清算条項と呼ばれるもので、この条項に同意してしまうと他の問題についても原則請求できなくなります。
対策ですが、和解書の第1条や頭書きに賃金の問題であることがわかる説明を記載して賃金の問題の和解であることを明らかにして、清算条項に「本件に関し」等挿入のうえ、賃金問題に限定した清算条項にしてほしいと連絡すればよいでしょう。
また、連絡先は会社が代理人に委任していますので弁護士に連絡されてください。