名誉毀損されるのかの相談

コメント欄でその人が付き合った理由にについて好感度アップという風に書かれていたコメントに対して肯定的な事をそのコメントにしてしまいましたしばらくしたらその投稿主の方がダイレクトメッセージにきて刑法230条231条に該当すると言われて警察や弁護士から連絡が来ると思うのでよろしくお願いしますというようなメッセージがきたんですけどこれは刑法230条231条に該当するのでしょうか?
僕はそのコメントに対して傷つく言葉だったのだと思うのですいませんでしたと謝罪もしました

刑法230条231条は名誉棄損罪と侮辱罪ですね。『「AさんがBさんと交際しているのは,自分の好感度を上げるためである」というコメントに対して,肯定的なコメントを書いた。』ということでしょうか。
コメントの内容がわからなければ,名誉棄損罪や侮辱罪に該当するのかどうか判断できませんが,そこまで悪質性は高くないように感じます。
ご心配であれば地域の法律相談などで,弁護士に相談されてはどうでしょうか。