中絶前に流産 内容証明はどのように
妊娠結果を告げた直後音信不通となり、LINEにも電話にも一度も応答してくれない相手がおります。そこで、内容証明を弁護士の方に作成していただきました。
中絶手術と慰謝料請求をする予定でした。
しかし、中絶手術前日出血と激しい腹痛に襲われ体調が悪化し、救急で病院に伺ったあと、流産となりました。
まだ郵送する直前で、後日弁護士さんにこの場合どういう風にすればよいか相談致しましたが、こちらでもアドバイスを頂戴できればと思い投稿させていただきました。
ご意見お待ちしております。どうぞ宜しくお願いいたします。
具体的な内容は、各弁護士の戦略があるでしょう。
事案に応じては、セカンドオピニオンなどで意見を乞うこともありえますから、信頼できる弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
依頼をした弁護士がどのような内容の書面を作成したのかによりますが、実際には中絶手術はしていないので、中絶費用の請求は認められないと思います。
ただ、流産の際に病院でかかった費用の少なくとも半額は相手に負担を求めることが可能だと考えます。
慰謝料については、具体的な事情をお伺いしないとアドバイスをすることは難しいです。
当初とは事情が異なっているため(中絶→流産)、書面に書く内容も異なってくるかと思いますので、当初の内容で内容証明を送るのはやめておいた方が良いと思います。