過去の飲酒運転について
居酒屋経営者です。二年くらい前のことですが、お客がお店で飲んだあと飲酒運転をして帰ったと最近になって知りました。自宅で車を衝突させてはいるそうです。警察に知られると今になってもこの場合本人、飲ませた私共も罰せられるのでしょうか?
客が自動車を運転して帰ることを知らなかったのであれば道交法違反には問われません。ただし、客が一人であり、テーブルの上に自動車のキーを置いていたような状況であれば、運転するとは知らなかったとの弁解が通らない可能性もあるでしょう。
これからはハンドルキーパー運動のステッカーを店内に貼ったり、お客さんに運転をしないか注文前に確認するなどして、うっかりでもドライバーに酒類を提供しないように気をつけてください。