いわゆる果たし合いについて

いわゆる暴力による「果たし合い」は、いまの日本の法律では、禁止されている・罰せられる・取り締まられるのですか?

明治時代に「決闘罪に関する件」という法律が定められ(「●●法」という呼び名ではない)、これが現在でも効力を生じています。
決闘を挑んだ者、応じた者、決闘を行った者、決闘の立会人などが処罰されます。
ごくまれに、集団でのケンカに適用されてニュースになります。