SNSで書き込んだ内容について、脅迫に該当すると理由を示され、アカウント停止

アカウント停止は、一般閲覧者からは、わからないし、停止理由も表示されない。
アカウント自体は削除されず、今までの投稿が誰でも閲覧できる。

運営会社が、「あなたは脅迫罪に該当したとみなし、アカウントを停止しました」とメールで告知。

しかし実際は、TV番組などコンテンツのファン同士ならわかる決まり文句。
北斗の拳、ブラック・エンジェルズの決まり文句をご存知の弁護士さんもいると思いますが…
これをファン同士で会話しただけ。揉め事にもなっていない。

ここで名誉毀損と侮辱は、不特定多数が閲覧できる場で「お前は脅迫した」と言われたわけではないので、成立しないですよね。

しかし、アカウント停止されたら普通、「あの人はなにか処分食らったっぽいな」と多くの人は気づく。
本人も普通、サブアカウントなどで、停止措置を食らったこと、脅迫行為と言われたことなど、告知しますよね。

請求を
・アカウント停止の法的根拠が無効である
・X万円支払え

などとするのが通例ですが、根拠法令は何を示せばいいのでしょう、

利用者個人と、SNS運営会社の、二者間のメールのやり取りと、SNS利用者本人アカウントの管理画面での、「あなたは脅迫をした」という処分理由の明記が請求理由ですが、その法的根拠。

ビル屋上で二人きりで喧嘩した時に言われた殺すとか馬鹿というヤジは、泣き寝入りするしか無いのでしょうか、というのに近いかな。

一例
https://www.ecnetwork.jp/public/consumer/akaban.html

以下一例は、停止理由が非開示の場合
https://www.bengo4.com/c_23/b_452786/

類似の案件で、いくつか見られる根拠は民法709条ですね。

あまりこうした提訴自体が少ないようですが…東京ですら。

ヤマト好き同士のSNSの会話で、
デスラーのセリフ「お前は死刑だ」を応答しただけで、「あなたは脅迫した」呼ばわりでアカウントロックされるSNSです。処罰業務スタッフが日本人ではないか、機械で自動的に語句だけを参照して処罰業務をしている。

Twitterの凍結基準なんていい加減なものだということは常識です。岡口基一裁判官が凍結、削除された例もありますし。
これが不法行為といえるかどうかは、誰かが訴訟をして判例の蓄積を待つしかないでしょう

おまかせください^^