キャラクターの権利について

6月末から、僕がココナラでサービス内容を登録する時既存のイラストを模写しぬりえ用紙を制作するという事を入力しましたが内容の後半に〜似せた(偽せた)絵と表記しました、。つまり、偽物を本物だと偽ったわけでなく、最初から偽物だと公表しています。それとココナラではキャラクターの権利の侵害という事ですが同人誌とかでも既存の作品をまねしてキャラクター描れる事もあります。どう違うのでしょうか?それにキャラクターのまねして描くを辞めると元々の〜模写してぬりえ用紙を制作〜という制作意図が外れてしています。どうすればいいでしょうか?

偽物を偽物として販売するのも、著作権等に触れますね。
まねるのはいいですが、パロディのように、新たな作品と
思われるように工夫すれば、容認されるとお思いますが。