貞操権侵害における原告の過失について

貞操権侵害で訴訟において、原告の過失(既婚者だと気づくべきだった)とは具体的にはどういった事が挙げられるのでしょうか。
たとえば、土日祝日は会う事がほとんどない、既婚者だと疑って何度も質問してきた(しかし、結婚していないと回答している)等も挙げられるのでしょうか。
一般論でも判例でも構いません。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。

過失は、色々な要素を考慮して判断します。
1つの事情で決定的なものもあれば、それ自体は弱いものの複数の積み重ねで過失が認められるものもあります。

>土日祝日は会う事がほとんどない
こちらは決定的はありませんが、過失の認められる1つの要素となります。

これ以外にも自宅の場所を教えない、自宅に入れないなども過失の認められる要素となります。

>既婚者だと疑って何度も質問してきた
これ自体は過失の認められる要素にはならないでしょう。

「既婚者だと疑って」となった理由の方が大事です。

その他、結婚指輪や家族の写真を見た場合などは過失があるといえる決定的な証拠となる可能性があります。

草木先生
理由だ大事という事ですね、とても理解できました。
大変助かりました、ありがとうございました。