提出済み主張書面記載事項が事実に反していた場合の調停員の対応
相続申立調停中です。
申立人には代理人弁護士が付き、私は相手方として一人で対応しています。
申立人主張書面には病状等の重大な誤り、例えば、死因となる病名の誤り、病歴にない病名の記載などがあります。
申立人は親の介護をせずに、法定相続分を要求しています。
代理人は単純な誤り・記憶誤りなどで済ます事が想定されますが、上記の誤りが立証できた場合、調査員および裁判官はどのような反応をされるでしょうか?
病名の誤りが遺産分割に影響する場合がほとんど考えられず、その点を調停委員に指摘したからと言って、相手方の取り分が減ったりあなたの取り分が増えたりすることはないでしょう。
ただ、あなたに長年にわたり介護に尽力したという事情があるようならば、寄与分を主張することも考えられます。これは主張立証に工夫が必要ですので、お近くの弁護士に相談してみてもいいかもしれません。