検察庁から万引きの件で呼び出し状
2021年6月上旬に大手スーパーで弁当、飲み物、日用品(約4000円)を万引きして警備員に捕まり警察の方と署まで行き、2時間程で帰してくれました。その場で買取弁済のちに謝罪文を送ってあります。
6月末に事情聴取に1回警察署に行き、今月10月末に検察庁からの呼び出し場が届き11月に呼ばれてます。万引きで捕まったのは
初めてですが、過去に関税法違反で服役しており2016年1月に出て来ました。
当たり前ですが反省して日々過ごしております。なんとか懲役だけは避けたく思います。今回どのような処分になるか気になって仕方ありません。ご教授ください。よろしくお願い申し上げます。
当たり前ですが反省して日々過ごしております。なんとか懲役だけは避けたく思います。今回どのような処分になるか気になって仕方ありません。
被害弁償(買取)ができているのですよね。
であれば、4000円という金額からしても、同種前科がないということを前提に、不起訴の可能性は十分あると思います。
その次の可能性は罰金(略式起訴)でしょうか。
その次の可能性は公判請求(正式起訴)でしょうが、出所して5年以上経っているようですし、普通は執行猶予がつくと思います。