離婚時の退職金の財産分与の考え方
離婚協議で、退職金の財産分与が問題になっています。
退職金の予定額を、退職までの勤務年数で割って、婚姻期間と重複する勤務年数をかけることで、評価すればいいとおもうのですが、会社からは、私がまだ若いため、定年退職として、現時点の退職金の予定額を出してもらえなくて困っています。
よって、現時点で自己都合退職(定年退職より率が低い)の場合しか正式にだせないということなので、これを元に協議しても問題ないでしょうか。
一般的には、現時点での自己都合での退職金の予定額から婚姻期間に応じて財産分与の額を算定すると思います。
ですので、現時点での自己都合退職した場合の退職金の額を勤務先にお問い合わせいただいたものを提出されればよいのではないかと思います。
よって、現時点で自己都合退職(定年退職より率が低い)の場合しか正式にだせないということなので、これを元に協議しても問題ないでしょうか。
実際にその金額しか出せないのであれば、それを基準にされればよいと思います。
現在退職したと仮定したら、いくらもらえるかを基準にすればいいので、
あなたの考えでいいですよ。
それを、婚姻年数で按分すれば。
その2分の1ですね。
明確な条文があるわけではありませんが、自己都合退職の場合の金額をベースに分与額を算出した裁判例もあるようですので、一つの方法としてはあり得るかと思われます。
また、将来退職金が支給されるか否かというのは不確実な要素があり、若年であればそもそも退職金を分与の対象とすべきか否かという点も議論の対象になりそうです。
退職金を対象に含めるとしても、婚姻前から既にその仕事に就かれていた場合には、婚姻し同居していた期間に該当する額を算出する必要があります。
他の離婚条件との兼ね合いも踏まえて方向を検討される上で、一度お近くの弁護士へ相談されてもよいかと思います。
先生方、お忙しい中、ご助言いただきありがとうございました。