火災保険金申請代行リフォーム

『雨漏りの修理費用を県民共済の火災保険を利用し手出し無しでリフォーム、調査や見積もり診断0円』と言うセールスで訪問販売のリフォーム業者が自宅に来ました
今年の大雨で雨漏りしていたので頼むことになったので見積もりに来てもらいました
見積もりの日に雨漏り箇所の撮影などをし県民共済の火災保険加入者の祖母がリフォーム業者と契約をしました
その時に『県民共済から書類が届いたら担当者に連絡をくれ』と言われ帰っていきました

契約から10日後担当者から『県民共済には契約者の方から連絡してもらわないといけない、昨年の9月の台風10号と今年の大雨で雨漏りがおきていると県民共済に伝えてください』と電話がきました

クーリングオフ期間が過ぎてから契約時と異なる説明があった場合、契約を無効に出来たりできますか?
保険金申請業務委託契約約款には解約時、違約金5万5000円を支払うと文書されてるのでクーリングオフ期間が過ぎている今解約時にはやはり違約金を払わなきゃいけないのでしょうか?
また昨年の9月の台風10号が原因で雨漏りしたのかもわからないのに県民共済に申請した場合虚偽の申告で罪になったりしませんか?

怖くて県民共済には申請の電話をしてないのでリフォーム業者から申請か解約の催促の電話がずっときます
よろしければ助言をお願いします

お近くの消費生活センターに速やかにご相談されてください。

台風10号が原因で雨漏りしたのかもわからないのに県民共済に申請した場合虚偽の申告
>>この申告は詐欺に当たりますので絶対にやめてください。