男の人に30000円請求されています。返すべきですか。

現在、男の人に3万円請求されています。
その人は、先輩の元彼氏です。私は先輩と先輩の彼氏と3人で1月か2月頃飲み会をしたのですが、その時に彼氏さんが飲みの勝負をしようといい、負けたらApple Watchを買ってあげると言われました。案の定私が勝ち、その場でクレジットカードを渡され本当にいいの?というといいよといったので私が決済を行いました。
その先輩が卒業し、彼氏さんとも先輩とも連絡を取らなくなり少しして別れたと聞きました。そして9月に突然彼氏さんから連絡がきて、1.2月にプレゼントしたアップルウォッチは私への誕生日プレゼントであったので誕生日プレゼントを返してほしいと言われました。私はただの勝負で負けたプレゼントだと思っていたのでその旨を伝えましたがそんなことはないと言われました。そして、それならもらったアップルウォッチを返すといいましたが新品か3万を返すように言われて、アップルウォッチは高いので3万円でいいよと言われました。
どうしたらいいですか
返すべきですか。

どうしたらいいですか
返すべきですか。

相談者にプレゼントされたものであれば、返還する必要はないと思います。
また、飲みの勝負ともありますので、賭け事のようにも思われます。その場合、不法原因給付として、原則返還しなくてもよいとされています(民法708条)。

(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

ご回答ありがとうございます。
不法な原因が受益者についてのみ存したとき
とはどういう時でしょうか。

また、元カノの先輩が飲みの場にいたのですが、もし、勝負ではなく誕生日プレゼントって言っていましたと、証言した場合はどうなりますか。

度々ご質問すみません

不法な原因が受益者についてのみ存したとき

例えば、相談者から無理に賭け事をさせようとしたとかでしょうか。