痴漢事件などで、被害者のみの証言を証拠として有罪を下すのは、刑事裁判の有罪認定基準を無視してないか?
刑事裁判においては、唯一の証拠が被害者の証言のみであるのに有罪が下されるケースがあります。
例えば、電車内における痴漢事件がそうです。
被告人は完全に容疑を否認しており、第三者の目撃証言は一切無し、物的証拠も一切無しであるにもかかわらず、被害者とされる人物の証言のみで裁判所は有罪判決を下すことがあります。
しかし、そういうのは、刑事裁判の有罪認定の基準である「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」がなされているとは、いえないのではないですか?
なぜなら、被害者とされる人物が虚偽の証言をしている可能性があるからです。
裁判所としては、
「被告人と何の利害関係も無い人物が嘘をついていると考えるのは合理的ではない。」
と考えているのでしょうが、果たしてそうでしょうか?
上記の例でいえば、
「虚偽の被害をでっち上げて示談金を手に入れようとした。」
「むしゃくしゃしていて、八つ当たり的に被害をでっち上げた。」
「虚言症など精神的な病を抱えていた。」
など、
何の利害関係も無い人物であっても嘘をつく可能性というのは考えられると思いますから、その可能性を疑うことが「合理的な疑い」ではないとは思えません。
しかし、裁判所は、そのようには判断していません。
よって、唯一の証拠が被害者の証言のみであるのに有罪を下している判決というのは、
刑事裁判の有罪認定の基準である「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」という基準を無視しているように思えるのですが、弁護士の先生方は、どのように思われますか?
宜しくお願いします。
その通りです。
日本の刑事裁判は冤罪製造機であり、ひどいものです。
こんな刑事司法は完全に解体して一から作り直さないといけません。
ご回答ありがとうございます。
私もそう思います。
現在、刑事訴訟法第319条2項では、
「被告人は…その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」
と定められていますが、
私としましては、それに加えて、
「被告人は、被害者とされる者の証言が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」
という規定も設けるべきだと思うのですが、そのような考えは、どう思われますか?