発注先担当者が事故のための納期遅延について

日本政策金融公庫から融資を受け発注した品物の納期遅延のため事業に影響があります。まだメールにて返信があったり、やりとりはできているので逃げてはいないようですが、万が一逃げられたり、納期再遅延があった場合、月額概算で30万円ほどの損失が出てしまいますので対抗手段はありますでしょうか?
 
【時系列】
2020/12/22 契約への捺印
2021/06/25 融資実行され契約金額の50を支払い契約開始
2021/09/28 担当営業より電話にて「中国の工場がコロナ関連で遅延」しているとのご連絡あり
2021/09/28 電話にてご連絡いただいたため、私から先ほどは「中国の工場がコロナ関連で遅延」の連絡ありがとうございましたメールを送信
2021/10/24 担当営業より電話にて「担当が事故に遭い社内の担当を変更することができないため遅延」するとのご連絡あり
2021/10/25 電話にてご連絡いただいたため、私から昨日連絡いただいた旨と同時に遅延する場合の納期の日程を翌週にお知らせいただきたい旨のメールを送信
2021/10/25 担当営業より翌週の指定日までに納期の日程の連絡をしますの返信あり

【契約書に記載されているポイント】
納期目安:申込金入金後 約120日(またはお打ち合わせによる)
納入時期及び納入場所:
甲(発注先)、乙(弊社)
甲は本契約成立後(製造工場に発注後)、甲乙競技の上決定することとします。甲は本物品の納品時期を暫定決定後、注文書に記載された乙の指定の場所へ納入します。ただし、トレーラーハウス等は特殊な製品の為、海外製造・国内製造共に、国内工場・海外工場の製造状態、輸送、天候、製造場所の会社情勢、関税検査・国土交通省基準緩和認定の遅延・その他何らかの事情により納期が遅れが出た場合すみやかに甲は乙に通達を行うものとします。この場合の納期の遅延に関して乙は甲に対し、金銭や補償等の要求は一切しないものとします。

弊社を担当していた方が事故にあったこと自体は不可抗力かもしれませんが、契約については会社と締結しているので担当を変更していただき納期はずらさないように調整できないかはお聞きしましたが、発注先の会社の事情もあり担当が変更できないというご返答をいただきました。この場合何かしら請求または対抗手段はありますでしょうか?

相手の遅延の理由が、いま一つはっきりしないですね。
事業上の相談なので、いつでも相談できる弁護士を見つけておいたほうが
いいですね。
あなたの会社の事がわかっていると、弁護士も指示しやすいし、契約書も
事前にチェックしてくれますね。
催告、解除、損害請求が可能かどうか、具体的に見てもらうといいでしょう。