彼女の浮気について。

付き合う時に、結婚を前提に付き合って欲しいと言って付き合っている彼女が居ます。別れ話等はしてないのですが、現状音信不通です。
まだ確証はありませんが、現在恐らく浮気をしていると思います。また、過去に今年の3月頃に1度浮気が発覚しています。
付き合い始めた当時、今のバイト早く辞めたい、変えたい、でもお金貯めないと変えれないって言っておりました。
携帯も機種変更したいけどできない、ということで私の使ってた携帯の機種を貸していました。旅行等に行く際もこちらが全額負担しておりました。
口約束ではありますが、昨年の12月に
「色々出してもらって申し訳ないから、どうしたらいい?」って聞かれた際に
「別れる時にはそれまでにしてあげた分や貸していたものは返してって約束をしよう。」という提案に対して、分かったという返事を頂きました。
このまま音信不通の場合、貸していたものなどは返してもらえるのでしょうか?
また、LINEでお互い結婚しようと言っているスクショ等はあります。仮に、彼女の浮気が原因で別れることになった際は何かしら請求することは可能なのでしょうか?
相手方の住所や名前は分かっています。
拙い文章で大変申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

提案、承諾に関しては、具体的にお書きになって、書面で請求されるといいでしょう。
また、法的な意味での婚約は、認められないでしょうから、それについては、請求は
できないでしょう。

ご回答ありがとうございます。
書面(手紙?)等で連絡をしたとして、その後も音信不通の場合はどのようなアプローチをするのが正解なのでしょうか?
また、手紙を送る際は本人宛、家族宛どちらがいいでしょうか?
相手宅の電話番号も分かるのですが、電話等もする事も検討すべきでしょうか?

配達証明で本人宛郵送。
音信不通の時は、少額訴訟。
相手宅電話も、所在確認と内容に触れない伝言ならいいですよ。

ありがとうございます。
本人宛に、上記の約束について守って欲しい、話し合う場を設けて欲しい旨を送り、音信不通であれば少額訴訟という流れですね。
少額訴訟の場合、口約束であること、相手が約束を誤解している場合でも可能なのでしょうか?

簡易裁判所のほうがいいね。
やってみることでしょう。
ほかに手立てがないなら。
終わります。

このまま音信不通の場合、貸していたものなどは返してもらえるのでしょうか?

実際返してもらえるかは分かりませんが、貸したものは返還請求されればよいと思います。

また、LINEでお互い結婚しようと言っているスクショ等はあります。仮に、彼女の浮気が原因で別れることになった際は何かしら請求することは可能なのでしょうか?

ご記載の事情だけからは、婚約とまでは言えないと思いますので、慰謝料請求は難しいと思います。

ご回答ありがとうございます

相手が曲解している可能性が高いですが…
別れる時にはそれまでにしてあげた分を返して欲しいという口約束をしました。
これには、貸した物(携帯等)と旅行代などの2つが含まれてるのですが、両方とも返還請求は可能なのでしょうか?

これには、貸した物(携帯等)と旅行代などの2つが含まれてるのですが、両方とも返還請求は可能なのでしょうか?

返還する約束があったのであれば、返還請求はありうると思います。

相手が聞いていない、誤解をしている場合でも、それは可能でしょうか?
仮に返還請求したとしても、返してもらえるかは分からないという前提はありますが…

相手が聞いていない、誤解をしている場合でも、それは可能でしょうか?

請求自体は可能だと思います。
ただ、裁判ともなると、相手が否定する限り、相談者側で返還約束があったことを立証していく必要があると思います。