離婚時の財産分与についてどこまでが共有財産とみなされるのか。

離婚のため、現在財産分与について妻と話し合っています。
妻には、私の実家(築25~30年で結婚前にローンの支払完了済み、結婚後に名義を父から私へ変更)へ私の両親とともに住んでもらっています。
私と妻で共働きのため、普段の料理や家事は私の母が殆どすることになるため、毎月10万程母へ渡し食料品の買い出しや家の中のことをお願いしておりました。

そのような状況で、話し合いの中で財産分与の項目に家と、名義が私の家に同居しているからと母が何かの折に使えるようにとためてくれていた通帳も出すよう指摘されています。
(妻的には両親を住まわせてあげている家賃であり、私たちの財産という考えの様です。)

妻と私は共働きでしたが、通帳は妻に預けて一括管理してもらっていました。
財産分与とは二人で気づき上げてきたその中での資産という考えでしたが、下記の物も財産分与のくくりに入るのでしょうか。
二人では結論が出せず言い合いが続いてしまっています。
気になることを箇条書き致しますので、法的にどうなのか知りたくご相談させてください。

・結婚後に父から私へ名義は変えたが、結婚前にローン支払済み、両親も住んでいる家は財産分与の項目に入るのか。
・上が入るのであれば、妻が結婚前から乗っておりローンも払い続けている車は資産に入るのか。
・上の状況を踏まえて母の通帳も、私と妻の資産といえるのか。

宜しくお願いします。

>・結婚後に父から私へ名義は変えたが、結婚前にローン支払済み、両親も住んでいる家は財産分与の項目に入るのか。

お父様からご相談者様に贈与されたものであれば,特有財産と言えますので,財産分与の対象にはならないと考えます。

>・上が入るのであれば、妻が結婚前から乗っておりローンも払い続けている車は資産に入るのか。

結婚前に購入したものであっても,結婚後に夫婦の家計からローンを支払っている場合には,財産分与の対象になります。

>・上の状況を踏まえて母の通帳も、私と妻の資産といえるのか。

お母様がご相談者だけではなく,夫婦のために貯めていたものであれば,夫婦共有財産といえ,財産分与の対象になると思います。

理崎 智英様
確認が遅くなりすいません。

これを基に妻と改めて話してみます。
ご返答ありがとうございました!