未成年同士と見せ合い

未成年同士で見せ合いをした場合警察に見つかり虞犯少年として家庭裁判所などで審判を受けるのでしょうか。またインスタグラムやTwitterで山のようにいるのですが。可能性としては高いのでしょうか。また、警察に見つかった場合どのような経緯になるのでしょうか。
私は、児童ポルノ分布罪、青少年保護育成条例、児童ポルノ製造などの違反をしてしまいました。女性の画像を使ってのなりすましも友達や知らない人としてしまいました。

私は未成年16歳ですが、人生おしまいでしょうか。本当に反省していて
ご飯も喉を通りません。本当につらくてつらいです。

虞犯少年として

虞犯少年は、犯罪を犯していない場合のことだと思います。
仮に、相談者が犯罪行為をしていたとすれば、虞犯少年にはならないと思います。