男女交際の金銭援助、援助の返還を依頼できるか

マッチングアプリで知り合った女性に対し、交際関係を条件に銀行振込でお金を援助していましたが、突然LINEをブロックされ音信不通になりました。
今まで銀行振込で援助したお金(合計30万円)の返還をお願いする書面を弁護士から相手方に送ってもらうことは可能でしょうか。また、民事で訴訟を起こすことが可能な場合、お金を取り戻せる可能性はありますか。
LINEのブロックは5万円を銀行振込で援助した直後にされたため、精神的な苦痛も感じています。

今まで銀行振込で援助したお金(合計30万円)の返還をお願いする書面を弁護士から相手方に送ってもらうことは可能でしょうか。また、民事で訴訟を起こすことが可能な場合、お金を取り戻せる可能性はありますか。

交際関係とありますが、例えば、性的関係に対する対価ということであれば、不法原因給付として、原則は返還請求できないと思います(民法708条)。

(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

原田先生、ご回答ありがとうございます。
「お金を取り戻せるか」というより、「お金を当方に返してもらえないか、弁護士から相手方に書面で連絡してほしい」のですが、これも一般的に弁護士は引き受けることが難しいということでしょうか。
ちなみに相手方の女性は30代の独身女性で、実家住まいです。

これも一般的に弁護士は引き受けることが難しいということでしょうか。

具体的な事案の内容にもよりましょうし、引き受けてくれる弁護士もいるかもしれませんので、お近くの弁護士に相談してみることは考えられると思います。