個人の金銭の貸し借りでの訴えについて
10月1日に友人に3000円を
振り込みで貸していただきました。
その際に返す意思はありお金に余裕ができたら返すって言っていたんですが
体調が悪くなったりでお仕事行けずに
なかなか返済できずにいた所
今日返してもらえないなら新手の詐欺として警察に被害届だすって言われました。
返す意思はあり
振り込み先を教えてもらいたく
言ったところ
頑なに振り込み先を教えてくれずに
会って顔みて誠意みせて返してって言われました。
ただ、わたしはその人と1度もお会いしたことがなく(いわゆるネット友達です)
会って返したくありません。
その場合、法律的に
返す意思があるのに、相手が側が振り込みを拒否してる
借りる時お金を返すときに会って返すと約束は一切してないんですが
訴えられる可能性はありますか?
体調が悪くなった時の
診断書の写真を住所などは隠して
いいから提示しろって言われたんですが
これって個人情報ですよね?
会社に提示してって言われてるわけでもないので個人に対しての提示するのって法的にどうなんでしょうか?
その場合、法律的に返す意思があるのに、相手が側が振り込みを拒否してる借りる時お金を返すときに会って返すと約束は一切してないんですが訴えられる可能性はありますか?
相談者の住所と名前を特定されているのであれば、訴えられる可能性は否定はできません。
ただ、3000円の貸金返還請求で、訴える方は普通いないと思います。
あと、相手が受け取ってくれないなら、面倒ですが、法務局へ供託すれば、相談者の債務はなくなります。
それで終わりでよいのではないでしょうか。
相手側はわたしの名前しか知りません。電話番号や住所などは一切知りません。
そもそも弁護士を雇うのに
かなりの高額な金額がかかると思うので
向こうも3000円で
訴えるってことはしないとは思いますが
やり取りの中でわたしの人格を、否定する発言などしてくるのと
いろいろ難しい言葉や法的な言葉などを言ってきます。
時間の無駄だと思うし会わずに解決したいです
時間の無駄だと思うし会わずに解決したいです
会いたくなければ、会う必要はないと思います。