一方的な婚約破棄をされた場合の慰謝料

婚約者の男性から婚約破棄をされました。

20代後半女性です。
交際期間4年、2021年3月に婚約しています。
婚約指輪を受取済み、双方の両親への挨拶や友人や会社等周りの人への報告も済んでいます。(LINEの履歴あり)

理由は性格の不一致なのですが、この場合慰謝料は請求が可能か、可能である場合どのくらいになるでしょうか?(相手は同じ20代後半、正社員です)
また、婚約指輪を返却しなくてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

性格の不一致で一方的に婚約を破棄することは、婚約破棄の正当な理由とは言えず、慰謝料請求の可能性があります。婚約指輪は基本的に返す必要はありません。

理由は性格の不一致なのですが、この場合慰謝料は請求が可能か、可能である場合どのくらいになるでしょうか?
→婚約が成立しており、婚約破棄の理由が性格の不一致のみでしたら、慰謝料請求は可能と思われます。
金額については、50万円〜200万円のことが多いです。

婚約指輪を返却しなくてはいけないのでしょうか?
→相手から返却の請求がない限り、あなたの方から返却する必要もないでしょう。

理由は性格の不一致なのですが、この場合慰謝料は請求が可能か、

婚約があるなら可能だと思います。

可能である場合どのくらいになるでしょうか?(相手は同じ20代後半、正社員です)

一概には言えませんが、50~100万円程度だと思います。

また、婚約指輪を返却しなくてはいけないのでしょうか?

結婚しないのであれば、基本的に返還を求められれば返す必要がありますが、本件の場合、相手に問題があると思いますので、返還しなくてよい可能性もあると思います。