示談金・慰謝料は離婚時に共有財産にな…すか?また、不倫時の散財は離婚時に請求できますか?

閲覧頂き、ありがとうございます。

『背景として』
夫が不貞を働き、夫と不倫相手各々から分割で示談金を貰えることになりました。
また、夫からは暴力と殺害脅迫をされた経緯と復縁を目的とした名目で慰謝料を別に貰う事になりました。

そして、夫が性依存症と診断され、私と1歳になる子が狂う前に別居することになりました。
復縁は、先ずは慰謝料の支払い等を完遂後に考えるという話で終わっています。

しかしながら、現在の夫は反省は一時的なものだったのか、LINEでのやり取りで言葉が高圧的になったり、嘘を着くなど平然としております。

それでも、本人は一応子どものために家を購入して財産も残していくと話しております。

自分としては、
家だけ購入してもらって子どもを成人または夫の定年退職後に離婚するのもありだと思い始めました。

ここで質問です。
夫名義で家の購入後に週に1.2日程だけ夫が帰るなど半同棲?のような形をとって、子供の成人後に離婚する場合は慰謝料や示談金は共有財産として分配されてしまうのでしょうか?
また、結婚してからの夫の収入は全て不倫相手に使われてました。離婚時に遡って共有財産として請求できますでしょうか?

1,特有財産です。
通帳を分けたほうが、いいでしょう。
2,浪費になるので、財産分与時に、その分はあるものとして、計算します。
浪費分を、算出しておくといいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます!
通帳を分けるというのは、私の通帳を生活費用と慰謝料や示談金振込用と分けるということでしょうか?

別々に管理しといたほうがいいと、ただそれだけのことですよ。

別々に管理、というのは、
夫と私の通帳を分けるということですか?

そのほうがわかりやすいでしょう。
これで終わります。