公正証書作成済み慰謝料について
約6年ほど前に離婚時に慰謝料を請求されました。
内容は公正証書にまとめており
「乙(私)は甲(元配偶者)に対し、本件離婚による慰謝料として、金300万円を支払う義務のあることを認め、これを〇〇年〇月〜〇〇年〇月までの間の毎年の賞与時期(年2回)の40回に分割し、当該月末日限り、それぞれ金7万5000円宛、甲が指定する貯金口座に振り込んで甲に支払う。口座振り込み費用は乙の負担とする。
乙は、前項の分割弁済の定めにかかわらず、これを繰上げて返済することができる。」
と記載があります。
子供がいたため、月々の養育費を支払っていたためボーナス月のみの慰謝料支払いでしたが、相手方が再婚した関係で養育費の支払い終了、その後月5万円の支払いに変更し、支払い続けていました。(こちらはLINEでのやりとりのみ)
ところが最近のご時世もあり、収入が減ってしまった関係で月5万円の支払いが厳しくなってしまった為、以前通りのボーナス月のみの支払いに戻したい旨申し出た所、そういう変更は認められないと言われてしまいました。
公正証書には、「本公正証書に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」と記載があり、月5万円の支払いが遅れると何をされるか分からず、毎月借金をしながら返済している状況です。
また慰謝料請求の理由が特になく、
仕事が忙しく帰宅時間が遅くなってしまったり、出張続きや夜勤明け後そのまま日勤等が続いてしまい帰れずにいたりとしていた為、浮気を疑われた関係で離婚に至りました。
私自身、不倫や浮気など不貞行為をしたことは一切ございません。
公正証書にサインをした際も、連日の夜勤明けで回っていない頭だったり、まともに帰宅できなかったことが理由での離婚だと思い込み、慰謝料もそのせいかと思って払い続けていましたが、不法行為が私にあったとはどう考えても思えません。
相手方に一体どのような名目での慰謝料なのかを聞いても離婚時の慰謝料としか答えてもらえないのですが、そもそもこの慰謝料自体認められるものなのでしょうか。
慰謝料請求は離婚の原因になるような不法行為があった際に請求できるもの、と聞いた為どうにも納得できません。
①月々5万円の返済を賞与月のみの支払いに変更した際、公正証書でまとめた内容的には何か問題があるのか
②万が一相手が再度申し入れても認めて貰えなかった時、勝手に賞与時期のみの支払いにした場合は強制執行になってしまうのか
③今支払い続けている慰謝料を今後も払わなければいけないのか
④もし慰謝料請求自体認められるものではない場合、今まで支払った慰謝料を返還してもらうことはできるのか
近々再度相手方に支払い月の変更を申し入れたいと思っております関係で、アドバイス等頂ければと思い相談させていただきました。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
>①月々5万円の返済を賞与月のみの支払いに変更した際、公正証書でまとめた内容的には何か問題があるのか
公正証書上はボーナス支給月の支払いになっているので,賞与月のみの支払いに戻したとしても,公正証書の条項に違反することはなく,問題はないかと存じます。
>②万が一相手が再度申し入れても認めて貰えなかった時、勝手に賞与時期のみの支払いにした場合は強制執行になってしまうのか
上記のとおり,公正証書の条項には違反することにはならないので,強制執行はできません。
>③今支払い続けている慰謝料を今後も払わなければいけないのか
公正証書で合意している以上,慰謝料の支払義務は免れません。
>④もし慰謝料請求自体認められるものではない場合、今まで支払った慰謝料を返還してもらうことはできるのか
難しいでしょう。
素早いご回答ありがとうございます。
支払い月を変更しても問題ないとわかり、安心しました。
慰謝料は今後も支払わなければならない点も分かりましたが、正直納得できない部分もあります…。
公正証書で合意をしていても、認識の相違が有れば無効になると聞いたことがあるのですが、やはり今回の件は難しいのでしょうか?
不法行為を犯していないにも関わらず請求された慰謝料も、公正証書で合意してしまったらどうにもならないものなのでしょうか…。