肖像権の侵害にあたりますか?
学校のスピーチコンテストで、好きなアイドルのトピックを話すことになりました。
写真を数枚パワーポイントで使用するのですが、ネットで拾った写真と、その写真の隣に自分の写真を合成したものを使いたいのですが、これは肖像権の侵害にあたりますか?
肖像権の侵害にあたりますが、スピーチコンテストという目的での利用から、
違法性はないですね。
ただし、SNSなどで、拡散されると、違法になりますね。
ご回答ありがとうございます。
SNSで拡散された場合、違法となるとの事ですが、罪に問われるのは、写真を合成した人間か、拡散した人間かどちらになるのでしょうか?
あなたにも過失があると判断される可能性がありますね。
転用禁止と記載しておけば、責任は回避できるでしょう。