夫が勝手に預金を引き出した。

夫が親からの遺産の分を生活費として使用していたのですが、離婚の話しが出たら私の口座から勝手に預金を引き出して遺産分として口座に移しました。それは子供の将来の為と言って返してくれません。お金を返してほしいのですが、これから離婚協議をやっていく上でどのように進めていく感じになるでしょうか?教えて下さい。

それは財産分与のなかで、解決する問題です。あなたの口座の預金も、(婚姻前の財産でなければ)共有財産ですから、夫婦の財産として考慮し、分与の対象となります。

回答ありがとうございます。
私の口座から引き出したというのがわかれば、財産分与の対象となるわけですね。
わかりました、ありがとうございます。

私の口座から引き出したというのがわかれば、財産分与の対象となるわけですね。

そうとも言い切れないですね。
夫の親の遺産ですよね。
夫が親の遺産を、相談者の口座に預けていたということが証明できるのであれば、特有財産になると思いますので、財産分与の対象とならない場合もあろうかと思います。
ただ、相談者の預金にあるということは夫婦で使おう、夫婦のものにしようという趣旨にも思われますので、財産分与の対象とできる場合もあろうかと思います。

ご返答ありがとうございます。
とても参考になりました。
またご意見をお聞かせ下さい。

ご返答ありがとうございます。

いいえ、どういたしまして。