渡したお金を返金してもらうことは可能でしょうか?
二年程前にお付き合いをしていた男性がいます。その時にお付き合いしていた男性とは別の方とトラブルになり弁護士に依頼し相手から示談金を頂きました。その際にお付き合いをしていた男性から自分に対して謝罪の気持ちがあるなら金額は指定しないが示談金でもらったお金を渡してほしいというような内容で話され、当時はお付き合いをしていた男性に好意があったため関係を終わらせたくなく全額渡してしまいました。かかった弁護士費用など私が負担した分も全てです。
でも全額渡したあとすぐにこれから付き合っていく気はないというような事を言われ関係は終わらせられました。
そこからしばらく連絡は取っていなかったのですが(お互いの誕生日に連絡するぐらい)、周りから当時の事を言われ続けて冷静に考えたら渡した理由が分からずもやもやしています。
そして先日、返してほしい旨の連絡をしました。すると、急に連絡してきて迷惑です。返してほしい意図などが分からないので警察と弁護士を入れて話しましょうと返事がきました。
当時お世話になった弁護士さんへ相談したところ、返してもらうのは借用書がないと厳しいかもしれないと言われたので半分諦めていますが、多少なりとも(負担した弁護士費用分程度等)返金してもらえるのであれば返金してほしいというのが正直な気持ちです。
私がこのまま引き下がらないのであれば、弁護士から連絡させるといわれました。仮に、相手が弁護士を雇った場合私に不利益が出てくるのでしょうか?
ちなみに相手は公務員をしています。当時渡したお金は28万円程度です。これは税金などの関係上問題ないのでしょうか?
質問が多くてすみません。ご回答宜しくお願い致します。
私がこのまま引き下がらないのであれば、弁護士から連絡させるといわれました。仮に、相手が弁護士を雇った場合私に不利益が出てくるのでしょうか?
相手にあげたものであれば、あるいは相手とトラブルがあって示談金として渡したのであれば、返してもらえないと思います。
ちなみに相手は公務員をしています。当時渡したお金は28万円程度です。これは税金などの関係上問題ないのでしょうか?
仮に贈与ということであっても、その金額であれば、贈与税はかからないと思います。
相手からは言いように言いくるめられ、これ以上私が引き下がらないのであれば向こうも弁護士をたてると言われました。
また、示談金としてもらったのは私です。それを当時付き合っていた男性に渡しました。
向こうが弁護士を立てるのであればこれ以上は催促しないほうがいいのでしょうか?
向こうが弁護士を立てるのであればこれ以上は催促しないほうがいいのでしょうか?
弁護士を立てる立てないというよりは、相談者が相手にあげたのであれば、催促はしないほうがよいのではないでしょうか。