これは財産権の侵害にあたりますか?

憲法第29条で保障されている財産権について質問します。
本人が希望したわけでもなく、何か行ったりしたわけでもない。全く本人にその原因となることがないのに、財産を奪われることは財産権の侵害にあたると思っています。
次の2つのケースについても財産権の侵害と言えると思うのですが、いかがでしょうか。ただし、今回はどのような罪に問えるかとか解決方法とかではなく、被害者の権利についてのみお伺いします。よろしくお願いします。
<ケース1>後見制度支援信託で信託の手続きを担当した弁護士が、2~3カ月でできる信託の手続きに22カ月もの長い時間をかけた。そのため本来は15万円で済むはずなのに59万円にまで膨れ上がった報酬を支払わされた。長期間を要した理由は、○○にこう言われたからなどという、被後見人には全く関係のない理由でした。被後見人は信託の手続きをしてもらった以外には何の利益も得ていません。
詳しくはHP「後見制度支援信託を利用したら・・・」https://koukensintaku119.jimdofree.com/をご覧いただきたいと思います。
ちなみに、後見制度支援信託は、被後見人側が希望したり拒否したりすることができるものではありません。拒否すれば、一生涯監督人をつけられます。信託の手続きを後見人が行うこともできません。裁判所が依頼した弁護士か司法書士が行うことになっているため、必ず報酬が発生します。
<ケース2>15万円の商品を買ったら、59万円を支払わされた。購入者は商品を受け取る以外何の利益も受けていない。

他の法律相談サイトでも同様のご相談をされているようですが、端的に成年後見人への不満ということだと思います。

まず、成年後見は法律に定められている制度であり、立法の段階でご指摘の合憲性については十分検討されているはずです。

業務に長い期間がかかった点には何かクリアすべき問題点があったのかもしれませんし、成年後見人の活動は家庭裁判所が監督していますので、後見人の活動へのご意見は家庭裁判所に向けられるべきでしょう。

後見人が付くことで、本人の財産管理が図られるという利益を本人(被後見人)が日々受け続けていますので、「本人が対価以上の利益を受けていない」という指摘は、(貴殿からはそう見えるというだけで)残念ですが当たらないと考えます。

あくまで後見人は法律に則って動いているだけですし、後見で得られる報酬が労力に見合わない低額であることは、後見業務を行う弁護士・司法書士共通の認識になっています。この点、払う側との認識のギャップが生じているのは確かです。
ですので、ご指摘の意見は立法府(国会)あるいは後見人を監督する家庭裁判所へお届けになるとよいでしょう。貴殿のご意見が反映されて後見制度の改善につながることを願っております。

財産権の侵害にあたらないというご意見でよろしかったでしょうか。
実はこの件に関してもし私が弁護士に対して抗議していなければ、少なくとも18年後以降まで信託の手続きをしてもらえず、その間の報酬が400万円以上になるところでした。仮に1000万円を信託するのに400万円以上の報酬を払わされても財産権の侵害にはあたらないというご意見でよろしいでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
>端的に成年後見人への不満ということ
ご指摘の通り裁判所に虚偽報告した弁護士への不満です。裁判所は弁護士の報告書の真偽をいちいち確かめることはしません。確かめたりするのであればそもそも弁護士に依頼する必要がありませんから。そのことを悪用して報酬額を増やした弁護士への不満です。
>業務に長い期間がかかった点には何かクリアすべき問題点があったのかも
何もなかったのに長い期間をかけたからこそ不満に思っています。
>成年後見は法律に定められている制度
今年、最高裁が親族後見人や報酬のしくみについて大幅な見直しをしました。
>後見人が付くことで、本人の財産管理が図られる
そのとおりなのですが、親族後見人だけで十分可能なことなので、被後見人にとっては無駄な出費ととらえています。
>ご意見は家庭裁判所に
以前に内藤弁護士からそのようにご助言をいただいており、検討中です。
今回はあくまでもひとりの障害者の財産権についての質問です。裁判所が関係しているので難しいかもしれませんが、よろしくお願いします。