分割払いについて聞きたいです。
裁判に勝った場合お金が無いから分割払いするということになって月々5万円振り込むと言って振り込んでこない場合どうしたら良いですか?
裁判に勝った場合お金が無いから分割払いするということになって月々5万円振り込むと言って振り込んでこない場合どうしたら良いですか?
→裁判に勝って判決があり、相手の預金口座や勤務先の特定ができているのでしたら預金や給与の差し押さえ手続きによって回収を図ります。
預金口座などが特定できていないのでしたらまずは財産開示の手続きで特定することになります。
裁判に勝った場合お金が無いから分割払いするということになって月々5万円振り込むと言って振り込んでこない場合どうしたら良いですか?
判決が出ているのであれば、相手の財産に対して、強制執行は考えられると思います。
相手の財産が分からなければ、民事執行法上、相手の財産を調査する手続きが用意されています。
ただ、本当に財産が何もないとすると、強制執行はできないかもしれませんね。
ご回答頂きありがとうございます。