弁護士特権 個人情報

弁護士特権として、弁護士会照会を利用して
相手の医療記録を見る事は可能なんでしょうか? 
個人情報保護法は適用されないのでしょうか?

交通事故等で賠償の事案ではないです

病気を感染させた、させてない理由で
実際の感染経路は特定など不可能ですが
相手が弁護士を使ってその事で医療記録を見て来られるのはプライバシーや個人情報などで嫌だなと思いましたので質問です。

医師は開示を拒否するでしょう。
医師の守秘義務は、照会請求よりも優越します。
したがって、弁護士も照会請求を控えるでしょう。