慰謝料について質問ですが

1年半くらい前に子供が免許を取るので役場に住民票をとりに行った時、筆頭者が元旦那になっているのに気がついたので子供に筆頭者を母親にかえたいか聞いたらかえたいと話したので家庭裁判所に電話をしたら子供の戸籍謄本をとってくださいと言われたので再度、役場に行き戸籍謄本を取りました。
その時に確認の為に戸籍謄本を見たら離婚した1ヶ月後に元旦那が他の女性との子供を認知していることが分かりました。
離婚原因は元旦那の浮気で約5年前にしましたがその時は子供が居ることは知りませんでした。
前にこちらで相談させてもらったときに慰謝料は3年で時効と言われたので元旦那から貰うことは無理だと思いますが相手の女性から貰うことは可能ですか?

離婚原因なので女性が居るのは分かっていたのですが誰が相手なのかは知りませんでした。
今回の戸籍謄本で相手女性の名前とか知ったという経緯です。

質問1 相手女性から今からでも慰謝料請求は可能ですか?

質問2 もし可能だった場合名前と市町村しか分からないのですがその場合内容証明みたいのを送るのにはどうしたら良いのですか?

質問3 今だに子供の筆頭者が元旦那になったままなのですが私にかえた方が良いのか迷ってます。
すいません筆頭者の意味が良く分かっていないのでどちらの方が子供の為になるのか分からないのです。

よろしくお願いします。

質問1
3年間の不法行為の時効が進行するためには加害者を知ることも要件となるため、相手女性の賠償義務については時効が完成していないものと思われます。
もっとも、約5年前の事情とのことを前提に、2020年4月の改正前民法の規定を踏まえて説明しますと、不貞行為のような共同不法行為の事案で1人に時効が成立する場合、その人物の負担部分については時効が完成しない他の共同不法行為者も義務を免れることとなるため、今回のケースであれば不貞相手となった女性は元夫の負担部分について賠償義務を免れることとなります(2020年4月以降の改正された規定では、このような処理ではなく、共同不法行為者のうち1人に時効が成立しても他の不法行為者への請求には影響を及ぼさないこととされています。)。
したがって、現在請求が可能な額は、今回の不貞行為に基づく損害のうち、当該不貞行為について相手女性が寄与した割合に応じた額ということになります。

質問2
夫の戸籍に認知した子どもの記載があるとすれば、その子が誰の戸籍に入っているかという事実も記載されているものと思われます。通常であれば結婚せずに認知した子は母の戸籍に入るため、母となった相手女性の本籍から辿ることで相手女性の登録上の住所は特定できる可能性があります。依頼を受けた弁護士であれば、職務上請求という方法により戸籍と登録上の住所をたどることが可能です。

質問3
お子様とご自身の苗字が異なることで支障が生じているのであれば、子の氏の変更許可申立によりお子様をご自身の戸籍に入れてもよいかと存じます。

回答ありがとうございます。
子供と私の名字は同じですが筆頭者が元旦那だと子供に不都合があるのかと思い聞いてみました。
子供がショックを受けると思って母親違いの姉弟が居ることは今現在話して居ませんが筆頭者をかえるかは姉弟が居ることは話さずにどうしたいか気持ちを尊重して決めたいと思います。
後1つ質問なんですが浮気が分かった時に私の体調がおかしくなって心療内科に通っていたのですがそれは慰謝料に上乗せ出来ますか?
ただその時に通っていた心療内科は先生が亡くなった為に今現在病院がない状態なのです。
その場合は増額は難しいですか?

日常生活では相談者様と同じ苗字を使われているのかも知れませんが、筆頭者が元夫ということであれば、正式にはお子様の苗字はまだ元夫と同じなのではないでしょうか。

心療内科に通われた事実は精神的苦痛の大きさを伺わせる事情として、慰謝料の増額要素とはなるかと思われます。当時診察を受けていた際の診断書や治療費の領収書などがあると良いかと存じます。

相手女性が自身の故意又は過失を認めるか否か、住所をたどれるか否か、時効の関係で寄与度をどう評価するか等、検討すべき事項が複数あるようですので、慰謝料請求をご検討であればお近くの弁護士へ相談されることをお勧めします。

診断書や領収書は取っておいてないです。
ただ先生が亡くなった為に違う病院には紹介という形で通ってました。
そこは総合病院なので今もあると思います。
回答ありがとうございました。