貞操権侵害慰謝料請求の減額

7年前に、独身と偽り2年ほどお付き合いした女性から、最近、既婚であったことを知ったとして、貞操権侵害の慰謝料請求されました。交際解消から、5年程度過ぎており、知ったのが最近なので時効にはあたらないというのは理解しているのですが、減額要素とはなりえないでしょうか。

原理的には、判決となれば遅延損害金(利息のようなもの)が年5%ほど上乗せされるので、増額要素になるはずです。ただ、古いことだからということで、相手が妥協して(判決にならずに)和解してくれる可能性はあり、その意味では「減額要素」と言えるかも知れません。

減額要素とはなりえないでしょうか。

時間が経ったことが、直ちに減額要素にはならないと思います。
ただ、時間が経ちすぎて、例えば、証拠が散逸したり、相手の被害感情が低下するといったことで、減額要素になるとは言えるのかもしれません。

ご助言ありがとうございました。