友人間の金銭かしかり
去年友達にお金をかしました。
貸した金額は15万です。
いっこうに返してもらえず、
借用書などを依頼しても書いてくれない上に連絡もなかなかきません。
そのため、弁護士に依頼してみようと主のですが、依頼して返金してもらうことはかのうでしょうか?
精神的苦痛での慰謝料請求はかのうでしょうか?
また、依頼した場合かかった費用を相手に請求することはかのうでしょうか?
メールでのやりとりもあり、
詐欺にあった気分でかなりつらいです。
弁護士に依頼しても回収の保証はないです。
慰謝料は請求できないです。
弁護士費用などは相手に請求できないです。
どの方法がいいか、弁護士に相談だけしてみるといいでしょう。
そのため、弁護士に依頼してみようと主のですが、依頼して返金してもらうことはかのうでしょうか?
そこは相手次第のところもありますが、仮に裁判で勝っても、相手に財産がないあるいは財産が不明ということになると回収は難しいと思います。
また貸したお金が15万円ということですから、弁護士が代理人になると、費用対効果が期待できないかもしれませんね。
精神的苦痛での慰謝料請求はかのうでしょうか?
いいえ。金銭の貸し借りでは、慰謝料は発生しません。
遅延損害金であれば、請求はできると思います。
また、依頼した場合かかった費用を相手に請求することはかのうでしょうか?
いいえ。相談者にかかった弁護士費用を相手には請求できません。