大学院の学費を養育費としてみる必要があるのか
離婚に際して、養育費の取り決めをしています。
通常、養育費は18歳又は20歳とする例が多いですが、夫婦の最終学歴(私大学院卒、妻大学卒)も考慮し、22歳まで提案しているところです。しかし、妻からは、大学院卒まで払って欲しいと要望がありました。
大学院にかかる費用まで負担する義務はあるのでしょうか。
調停を起こされた場合、どのように判断されるでしょうか。
養育費支払の終期は確かに両親の学歴などといった具体的事情によっても異なるため確たることは申し上げられませんが、大学院への進学期間についてまで負担することは一般的でないように思われます。
調停ではあくまで話し合いがベースとなりますので、双方の合意が必要となりますが、折り合いがつかない場合、離婚前であれば離婚訴訟による附帯処分、離婚後であれば審判で決めることとなります。
大学院にかかる費用まで負担する義務はあるのでしょうか。
一般的にはないと思います。
調停を起こされた場合、どのように判断されるでしょうか。
離婚調停では、相談者が拒否する限り、大学院までにはなりません。
そもそも調停の手続きは、判断という話にはなりません。
審判とか訴訟であれば、裁判所が判断します。
工藤先生、原田先生、ありがとうございました。