連帯保証人になってその借金を支払っていた姉が亡くなったのですが、その相続についてお聞かせ願います。

先日姉が亡くなり、暫く経ってから姉の長男から電話がありました。内容は、姉の夫の会社が倒産した際に、姉が連帯保証人になっていて、どういう手続きで連帯保証人の姉に請求が来たのかは詳しくは分かりませんが、15年くらい姉が毎月五千円ずつ返済していたそうです。借金の総額は400万くらいらしいのですが、その保証会社から長男の甥に請求がきたそうで、相続を放棄するから、今度は姉の弟の私に請求が来るから放棄した方が良いという内容でした。相続権の無い私にまで請求が来るものなのでしょうか?既に長男の甥は、手続きを開始しています。乱文でおわかりにくいかと思いますが、どうぞご教授頂ければと思います。宜しくお願い致します。

相続放棄があった場合、相続において後順位の方がいればその方が相続人となります。
身分関係を確認する必要がありますが、おそらく今回の相続放棄により兄弟姉妹が次の相続人となるという事情からそのような連絡があったのでないかと察します。
債務超過なのであれば、ご自身も追って相続放棄をなされたほうがよいかと思われます。

早々にご回答ありがとうございます。
早速甥に連絡してみます。
ありがとうございました。